誠之会事業活性化助成金交付規程


       
この度、誠之会では活動の同窓会の活性化を願い、次の規程を作りました。
<目的>
1 この規程は、誠之会会員の活動に必要な経費の一部を助成することにより、誠之会活動の活性化を図り、あわせて、助成金交付手続きの適正な運営を図ることを目的とする。
<助成の対象>
2 この規程により助成金の交付を受けられるものは次のとおりとし、助成金は年一回に限り交付を受けられるものとする。
 (1)同期会(参加者が20名以上のものに限る。)
 (2)千歳高校在学時からのクラブ活動団体
 (3)誠之会会員により構成されたクラブ活動団体
 (4)その他特に幹事会により認められた活動団体  
<助成の申請>
3 この規程による助成金の交付を受けようとするものは、事業終了後速やかに次に掲げる事項を記載した申請書を誠之会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
 (1)助成事業(以下「事業」という。)の開催目的及び内容
 (2)収支計算に関する事項
 (3)開催案内発送数
 (4)申請者の住所、氏名及び卒業期
 (5)その他会長が必要と認めた書類  
<交付の決定>
4 会長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、助成金を交付する必要があると認めたときは、一団体に通信費助成金として開催案内発送数一人につき150円を交付する。
<交付決定の取り消し等>
5 会長は偽りの申請などにより助成金の交付を受けたと認めるときは常任幹事会に協議の上、助成の決定を取り消し、助成金の返還を求めることができる。
<報告>
6 会長は、この規程の規定により助成金を交付したときは、当該年度分を取りまとめて翌年度の幹事会に報告しなければならない。
付則
この規程は平成19年4月1日から実施する。

誠之会事業活性化助成金交付規程の一部を改正する規程

第4項中「150円」を「100円」に改める。
付則
1 この規程は平成24年4月14日から実施する。
2 改正後の誠之会事業活性化助成金交付規程は4月1日から適用する。

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