誠之会会則


第1章 総則
  第1条(名称)
    1 本会は、誠之会と称する。(東京都立千歳高等学校同窓会)
    2 本部を東京都立芦花高等学校内に置く。(東京都世田谷区粕谷3−8−1)
    3 事務局を別に置くことができる。
  第2条 (目的及び事業)
    1 本会は、会員相互の親睦と理解をはかり、会の発展につとめることを目的とする。
    2 本会は、前項の目的に資するため、次の事業を行う。
      (1) 会誌の発行
      (2) 会員名簿の管理
      (3) その他必要な事業
第2章 会員
  第3条(会員)
    本会の会員は、次の者とする。
    1 普通会員
      (1)東京都立千歳中学校、東京都立千歳新制高等学校及び東京都立千歳高等学校の卒業生
      (2)東京府立第十二中学校、東京府立(及び東京都立)千歳中学校、東京都立千歳新制高等学校、
        東京都立千歳高等学校に在籍した者で入会を希望し、幹事会の承認を得た者
    2 特別会員
      前項2号の学校の職員
第3章 会費
  第4条 (会費)
    1 普通会員は、別に定める会費規程に基づき、年会費を納入するものとする。
    2 会員は、寄付金等を納入することができる。
    3 会員は、既納金について、返戻請求することができない。
第4章 役員
  第5条 (役員及びその定数)
    本会の役員は、会長1名、副会長2名、常任幹事20名以内、幹事各期1名以上及び監査幹事2名以上とする。
  第6条 (役員の選任)
    役員の選任は、次のとおりとする。
      (1) 幹事は、各期の普通会員又は幹事会によって選任される。
      (2) 常任幹事は、幹事会において幹事の中から選任される。
      (3) 会長は、幹事の中から幹事会で選任される。
      (4) 副会長は、会長が幹事の中から指名する。
      (5) 監査幹事は、幹事会において幹事の中から選任される。
      (6) 役員に欠員が生じた場合には、補充選任することができる。
  第7条 (任期)
    1 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。ただし会長の再任は1回とする。
    2 補充選任された役員の任期はその残任期間である。
  第8条 (職務)
    役員は、会務の執行に参加し、次の職務を行う。
      (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議を招集し議長となる。ただし議長を委嘱することができる
      (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
      (3) 常任幹事は、常任幹事会及び幹事会を通じ、以下の会務の運営に当たる
         会計、会報、総会、名簿管理、ホームページ、渉外、庶務、校歌祭等
      (4) 幹事は、幹事会を通じ会務の運営に当たる
      (5) 監査幹事は、会務並びに資産及び会計の状況を監査し、幹事会及び総会に監査報告をする
  第9条 (退任)
    役員は、次の事由が生じたとき退任する。
      (1) 辞任の申し出があったとき
      (2) 選任と同じ手続きによって解任されたとき
      (3) その他の事由により職務の続行が困難と常任幹事会で判断されたとき
      (4) 死亡したとき
第5章 機関及び会議
  第10条 (機関)
    本会の機関は、総会、幹事会及び常任幹事会とする。
  第11条 (総会の開催)
    総会は、総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
    1 総会は、毎年1回、原則として会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
    2 臨時総会は、会長又は幹事会が必要と認めたとき、又は普通会員100名以上の請求があったとき、これを開催する。
  第12条 (総会の報告事項)
    総会における報告事項は、次のとおりとする。
      (1) 事業報告、収支決算報告及び監査報告
      (2) 事業計画案及び予算案
      (3) 役員の選任
      (4) 会則の改正
      (5) その他重要な事項
  第13条 (幹事会)
    1 幹事会は、会長、副会長、常任幹事、幹事、監査幹事により構成され、毎年2回以上会長が招集するものとし、
       常任幹事会または幹事の3分の1以上の請求があったとき、会長はこれを招集しなければならない。
    2 幹事会は、事業報告、収支決算報告及び監査報告並びに事業計画案及び予算案その他重要な事項を審議し議決する。
  第14条 (常任幹事会)
    1 常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事により構成され、会長が必要に応じ随時招集するものとし、
      常任幹事の3分の1以上の請求があったとき、会長はこれを招集しなければならない。
    2 監査幹事は、常任幹事会に出席することができる。
  第15条 (機関の会議の議決)
    機関の会議の議事は、出席者の過半数の同意による。ただし、可否同数の場合は、   議長が決する。
第6章 資産及び会計
  第16条 (資産)
    本会の資産は次の通りとする。
     (1) 年会費
     (2) 寄付金及び寄付物品
     (3) その他の収入
  第17条 (資産の管理)
    本会の資産は、会長が管理する。
  第18条 (会計年度)
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第7章 会則の改正及び補則
  第19条 (会則の改正)
    この会則は、幹事会において、出席者の3分の2以上の同意により改正することができる。
  第20条 (補則)
    本会の会務運営に必要な規程は、別に幹事会で定めることができる。
  付則
    本会則は昭和19年3月3日施行する。
    本会則は昭和59年6月23日改正施行する。
    本会則は平成7年7月2日改正施行する。
    本会則は平成15年10月18日改正施行する。
    本会則は平成17年2月5日改正施行する。
  付属規程
    会費規程   平成10年4月1日施行
    慶弔規程   平成14年4月13日施行
    名簿管理規程 平成14年4月13日施行
    名簿管理規程 平成15年10月18日改正施行
    名簿管理規程 平成17年2月5日改正施行


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